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2005.03.15

NHK未払い70万件!

 ついにここまで来たか。

受信料不払い、70万件にも=NHK予算集中審議−衆院総務委

 衆院総務委員会は15日午前、NHKの2005年度予算案・事業計画に関する集中審議を行った。NHKは、一連の不祥事を理由とする受信料の不払いが2月末時点の暫定値で56万件に達し、3月末の予想では70万件に達する可能性があることを明らかにした。1月末に策定した予算案は3月末の不払いを45万〜50万件と予測していたが、これを超えることはほぼ確実な情勢となった。
 来年度予算案は受信料収入の減収額を約72億円としていたが、不払いが70万件に達した場合、さらに減収幅が約40億円拡大する可能性があるという。和崎信哉NHK理事は「信頼回復を一層強化する必要があり、何とか収支均衡予算を実現したいが、収入が下がった場合、執行段階で経費節減をやらざるを得ない」と述べた。 
(時事通信) - 3月15日14時1分更新

 払わない人が増えてきて、払わずに済む方法が知れ渡ってきたのかもしれない。今まで集金で払っていた人が、銀行振込にして、残高0にするなんて簡単だもんね。面と向かって断るのは面倒くさくても、間接的に断るのが簡単ならやる人も多いのだろう。。

 問題は、増えすぎて罰金とかになってしまうことだ。放送法を見てみると、

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 とまぁ、金払えとは一言も書いてないんだよね。で、契約は"金払え"となっていて憲法的にグレーにしているみたい。なもんだから、契約してないのは法律違反だが罰則はない、契約していて金を払わないのは契約不履行で民事になるため、NHKが個人を訴えない限り、問題はないってことになるみたい。個人を訴えた場合は、「広告にとらわれない独自の番組を作るから、と言ったのにくだらねぇ番組が多すぎることの方が契約不履行だ!。」といえば済みそうな感じ。

 あまりにも不払いが増えてくると、法律を改定しないとだめってことで麻生氏がなにやら不穏なことを(俺にとっては不穏)言っている。払わない場合罰則を設ける&テレビに10年分の受信料を上乗せする、ってやつ。そこで出てくるのが憲法第19条。ここでは、

第19条(思想・良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


となっており、放送法32条で金を払え、払わない場合は罰金を取る。とすると、ここに引っかかる。らしい。これだけ読んでもどう引っかかるのかわからん。。強制的に受信料を取るってことは、ある思想を強制的に見させると解釈されるってことかね?。解釈することも出来るのでは?、って程度か。調べていくと「契約は任意なので抵触しない。」 ということで32条は施行されているらしい。このままの流れで行くと・・・、どう法律改正するんだろうね?。麻生!、どうする気よ?。

 まぁなったらなったで、液晶モニターとスカパーにするけどね。HDDレコーダーでNHKを受信できちゃうのがだめか。 よくスクランブルかけろ!って言うけど、そしたらNHKと契約する人ほとんど居ないよねぇ。BS2だけ契約したいって人は 居そうだけど。

Category:Other

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