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2007.12.02

NHK衛星受信料訴訟

 こんな訴訟がおこってたの知らなかった。

NHK衛星受信料訴訟 男性の請求を棄却 大阪地裁堺支部
 ケーブルテレビを視聴する堺市の男性(40)が、見てもいない衛星放送の受信料を日本放送協会(NHK)に支払う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長は「放送法に基づく受信規約は有効で、原告は衛星カラー契約を締結する義務を負う」として、請求を棄却した。男性は控訴する方針。

 判決によると、男性はNHKとの間で地上波放送の「カラー契約」を締結していたが、平成18年7月ごろ、ケーブルテレビ会社と契約し、衛星放送も受信できる装置を自宅に設置した。

 男性は、NHKが衛星放送を視聴する意思のない者にまで一律に「衛星カラー契約」への変更を義務づけることは、「契約自由の原則に反し、消費者の利益を一方的に害する」などと主張していた。

 谷口裁判長は判決理由で、「衛星カラー契約の受信料はカラー契約に比べ月額945円高いが、地上波放送では見られない放送を受信することができ、差額の負担はとりたてて過大とはいえない」とし、衛星放送を受信できる環境かどうかを基準に契約義務の有無を一律に決定することは合理的と判断した。

 そのうえで、受信装置を設置した男性に対し、放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」とした。

 (2007/12/1 9:32)


 全文を読んだ訳ではないのだが、最後の「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」は分けわからん。NHKは例外なのか?何だそれ・・・。消費者の利益は一方的に害されてるだろ。。

 とはいうもののだ、原告はカラー契約をした上で(これには同意しているということ)、衛星放送が見れるようになってしまったが見る気がないから、契約変更は不当だと主張してるわけだ。が、「受信設備があれば契約し、金を払わなければならない。」ってところに同意しちゃっている以上、設備が変わったのでオプション分も払えという部分にだけ不当だっていうのは、勝てそうな気がしない。

 NHK放送法そのものが押し売りと同等で、契約の自由の原則に反する。という主張であれば、なんか・・なんとかなりそうだが。なんで、NHK放送すべてに関してスクランブルをかけろとか、契約の自由に反するとかって訴訟にしなかったのかね?。半端に訴訟したからいけないんでは?。

 裁判って法律に乗っ取って行われるから、放送法がおかしいと言わなければ、その法律の範囲での結論しか出ない。この訴訟って「NHK放送法の範囲で、オプション的BS放送を追加したけど、見る気がないから払わなくていいはずだ。」と主張しているわけで・・・。なんかまるで勝てる気がしない。

 全文読んでないし、バックグラウンドもよくわからんし、弁護士が付いているのかどうかもわからんけど、控訴するらしいんで、もっと根本的なところを突っ込んで欲しいなと。

 スクランブルをかけて放送するのがNHKにとっても、視聴者にとっても公平なのは明らかなんだし。どうやったらそういう風にもっていける訴訟になるかわからんけどな。その訴訟で買っちゃったらNHKつぶれちゃうけどなw。「NHKの受信料で適切だと思うのは?」とかってアンケートで0円ってのが圧倒的だったしね。

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