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2005.02.21
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清水国明原告から外れる!?
以前もちょっと書いた琵琶湖のリリ禁訴訟に対して清水国明氏は原告から外れたそうな・・・。おいおいおい中途半端だな。
以前(2月7日)において、「日本の司法はくさっとる。」と発言したわけだが、ちょっと訂正。ここら(リンク元:ゼゼラノート)にその時の判決文が出てるわけで、その辺を読んでみたわけ。
その前に原告と被告の関係を少々。被告の滋賀県としては、リリース禁止条例により、漁業者に対してブラックバスを駆除してるよという姿勢を見せたいわけ。ついでに、釣り人に殺させれば人も減るし一石二鳥だと考えるわけだ。それに対して、原告側は、リリース禁止にするのはブラックバス駆除のためには逆効果だ、それにリリースさせないのはバス釣り禁止と同じであり幸福権を侵害すると。もう一人の原告は在来種を守るためにブラックバスを駆除といいながら予算を取って置きながら、在来種も一緒に殺してるんだからその金の流れはおかしい。と。
琵琶湖が良い方向に向かうためにバスのある程度の駆除は、琵琶湖の生態系安定までの手助けをする意味もあり、仕方ないかなと思う。けど、それと釣り人に殺す義務を負わせるのは全然別の話だろ!。だからこの判決は腐ってる!。といったわけなんだが・・・。
リリ禁訴訟関連blogをいくつか読んでみて、何人か勘違い君が・・。放流を禁止するなといってるんじゃないのよ?。
その湖で釣れた魚を殺すことを義務化するなといっているのよ。再放流を禁止するなってこと。
裁判所は誰よりも冷静だね。リリースを禁止しちゃいけない条例を作ってはだめという法律は見当たらないし、憲法違反でもないよ。と。つまり釣り人に殺させるってことが良いかどうかという判断はせず、法律には引っかかってないよと。それだけ。ちょっと一文引っかかるところがあって、この条例を合理的だから適法といっているんだな。条例の制定に合理的かどうかは関係あるのか?。またブラックバスが琵琶湖の生態系に影響を及ぼしていることも明らかだとしてる。この辺は引っかかるけどな、そんなに琵琶湖を見ていたわけでもあるまいし。んでも、大意は「法律には引っかからないよ。」とこれだけよ。まぁ、こういわれちゃ控訴してもしょうがないよな。別の方法で攻めないと。もう片方には在来種まで殺されている事実(?)は関係なく
事業性があると。事業性?なんのこっちゃ。ってことで、判決は腐ってるとかじゃなくて冷静そのものだったよ。影響があり合理的としちゃったところは自然を甘く見てる気がするけど。とりあえず稲葉重子裁判長、この人が最高裁判事になったら、俺は不信任に丸をつけるのは確定した(笑。
判決文では、ブラックバスが琵琶湖の生態系に影響を与えたのは明らかだとしている。そこまでは認めたとして、じゃあ完全駆除に乗り出した場合の影響はどうなるんだ?。完全駆除すると、またとんでもない状況に陥りそうな予感。。駆除するってことは徐々に変化していた生態系を一気に崩すことになり、またわけわからん影響がありそう。。でも、駆除派と擁護派ばっかりで、今の状況を冷静に受け止めどうしたら良くなるかっていう話はほとんど出てこないね。ゾーンニングって釣りを出来る所と出来ないところを分けようという話で、生態系に関わる話ではないし。
まぁ、一度変化したものは元には戻らんのだ。よってうまくバランスをとっていく方法しかないと思うのよね、ブラックバスも含めて。生態系ピラミッドを安定させる手助けをする位がちょうどいいのではないかね?。その為にはまず調査。琵琶湖の規模ではどういう分布がちょうどいいかを判断しないと。そもそもバスを駆除するほうにばっかり金を使ってるとどんどん琵琶湖は汚くなると思うけどね。
この稲葉重子裁判長が、他にどんな判決を出しているのかと思ってぐぐってみると、3件ほど出てきた警察の偽名領収書の
情報公開拒否の是非、松下の年金減額は違法か?。、競馬場の
管理不備か?。な判決があるが、いずれも強者の見方。積極的な姿勢は見られず。そういう人みたいね。踏みこんだ判断はしない人らしい。
Category:Fishing
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